最高裁判所第三小法廷 昭和31(ク)184 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、原決定
の違憲を理由とするものではなく、同条所定の場合に当らないと認められるから、
本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文
のとおり決定する。
昭和三一年七月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -