大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(ク)184 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、原決定

の違憲を理由とするものではなく、同条所定の場合に当らないと認められるから、

本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文

のとおり決定する。

昭和三一年七月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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